『宅地建物取引業法 - 第34条の2』に、

      宅地建物取引業者は、宅地または建物の売買、または交換の媒介の契約
      (以下、この条において「媒介契約」という)を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる
      書類を作成して、記名押印し、依頼者にこれを交付しなければならない - とあります。


      (1) 当該宅地の所在、地番その他当該宅地を特定するために必要な表示、または当該建物の所在、
           種類、構造その他当該建物を特定するために必要な表示。

      
(2) 当該宅地または建物を売買するべき価格、またはその評価額。

      
(3) 当該宅地または建物について、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて売買、
           または交換の媒介、または代理を依頼することの許否、及びこれを許す場合の他の宅地建物取引
           業者を明示する義務の存否に関する事項。

      (4) 媒介契約の有効期間及び、解除に関する事項。

        (5) 当該宅地または建物の第5項に規定する指定流通機構への登録に関する事項。

      
(6) 報酬に関する事項。

      
(7) その他国土交通省令で定める事項


        


    

       『宅地建物取引業法 - 第34条の2』により、上記(1)〜(7)を書面内容にした
       媒介契約約款により、不動産(目的)に関するの売買(交換)の媒介を、

       【お客様より弊社が依頼を受けたと
いう契約書類】と、なります。


     


    

       依頼者は、目的物件の売買、または交換の媒介、または代理を、
       依頼を受けた宅地建物取引業者以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼
       することができない-型式です。
       依頼者は、自ら発見した相手方と売買または、交換の契約を締結することが
       できない-型式となります。
       業者は、目的物件を国土交通省の指定する流通機構に登録となります。




    

       依頼者は、目的物件の売買、または交換の媒介、または代理を、
       依頼を受けた宅地建物取引業者以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼
       することができない-型式です。
       依頼者は、自ら発見した相手方と売買または、交換の契約を締結することが
       できます。



    

       依頼者は、目的物件の売買、または交換の媒介、または代理を、
       依頼を受けた宅地建物取引業者以外の宅地建物取引業者に重ねて依頼
       することができる-型式です。
       依頼者は、自ら発見した相手方と売買または、交換の契約を締結することが
       できます。



      


    

       売買価格、特約事項他を、
        同じ条件で複数の宅地建物取引業者に依頼されれば、
        それだけ、広角的に情報が広まり、早く、お客様が見つかるのでは -

       と、依頼者様は思われるかも知れませんが、
       実際に、購入者様が付き、具体的に考えられるなかで、

       一般媒介の場合は、【複数の業者が依頼を受け】の形式から、
       購入検討者様がA社から聞いた内容と、B社から聞いた内容では、
       
「販売価格、条件、特約事項」と異なり宅地建物業者も、依頼者様、
       購入者様も困惑される・・・ということが、よくありがちです。

       特に、目的物件が「空き家」、「室内に家具他貴重品があり」の場合には、
       鍵、物件の管理も複数の業者に依頼をされ・・・は、
トラブルにもなりかねます。

       目的物件の売買、または交換の媒介、または代理を、
       不動産業者に依頼される場合は、
『窓口をひとつに絞られ』、『専属専任媒介』、
       『専任媒介』を、お勧めいたします。



  『個人情報 保護方針について』 
 






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